厚生労働省より、事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者を対象とする「業務改善助成金」が発表されています。
中小企業の生産性向上を支援します。→リーフレットダウンロード
対象用途の拡大により助成金が得られるチャンスです。
■以下対象用途
- インターネット受発注機能があるホームページの作成による業務の効率化
- 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
■支給対象者
- 事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者が対象となります。
■支給要件
- 賃金引上計画を策定すること。事業場内最低賃金を一定額 以上引き上げる(就業規則等に規定)
- 引上げ後の賃金額を支払うこと
- 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
(1) 単なる経費削減のための経費
(2) 職場環境を改善するための経費
(3)通常の事業活動に伴う 経費は除きます。 - 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
■助成額
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。